親族間で貸借が行われている宅地の地代の額による貸宅地の判断

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aに相続が開始しました。
 Aは、所有する甲宅地をB(Aの長女の夫)に年額地代60万円で貸し付けています。
 この年額地代60万円の賃貸に関し、Aは15年前から不動産所得として申告しており、格別の問題が生じていません。
 Bは、甲宅地に自己名義の建物を所有し、妻とともに居住しています。
 ところで、甲宅地に関する次の情報があります。
イ 自用地としての相続税評価額 6,000万円
ロ 路線価の地区区分は、普通住宅地区で借地権割合60%
ハ 固定資産税額 年額23万円
 一方、相当の地代が360万円、通常の地代が144万円、実際地代が60万円なので、甲宅地の価額は更地価額(自用地としての価額)で評価されることになるのでしょうか。
 相当の地代通達(昭和60年直資2-58)では、「相当の地代>通常の地代>実際の地代」のパターンによる計算式がありますが、本件はその計算式に該当しないようです。
 甲宅地の評価は、どのように取り扱うことになるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1. 相当の地代通達………
(回答全文の文字数:1354文字)