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申告期限前に売却した価額が相続税評価額を下回った場合
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
非上場会社である甲社の株式を純資産価額(相続税評価額)で評価する場合における質問です。
相続税の申告期限までに甲社が土地を売却した場合において、その売却価額が相続税評価額(路線価評価額)を下回る時は、株式の価額を純資産価額で評価する際、その土地の価額を相続税評価額ではなく、売却価額によって評価してよいでしょうか。
(経緯) 甲社が売却する土地建物は、貸家建物で古く、入居者も少なく売却するには立退料、解体費用が必要であるため、路線価評価では到底売却不可能、かつ、コロナ禍で売却先が土地買い上げの専門会社になるため、かなり低い金額での買取りしか期待できない。
実際、コロナ禍で売却がいつになるかもわからない情勢で売却が決まれば安くても売りたい場合、第三者との取引に問題があるとも思えないのですが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
株式を1株当たりの………
(回答全文の文字数:801文字)
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