持分のない医療法人に移行した場合の中小法人該当性

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 持分のある医療法人を持分のない医療法人へ移行しました。
 移行前の出資金は、11,000万円で大法人として法人税率等所税制を適用してきました。
 今回の移行により、持分なしとなったため、出資金を資本準備金へ振替し、出資金が0となり、中小法人の判定となる資本金等について下記のように考えています。
① 法令8①十四より、資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなった場合のその有しないこととなった時の直前における資本金等の額(資本金の額又は出資金の額を除く。)に相当する金額を減額する。【減算】
② 法令8①十二より、資本金の額又は出資金を減少した場合(減算欄の⑭に掲げる場合を除く。)のその減少した金額に相当する金額を加算する。【加算】
 上記に基づき、出資金より資本準備金へ振替した金額は、資本金等の額に含まれないため、出資金が0となり、中小法人の各種税制を適用できることとなる。


主な適用項目
・法人税率 普通法人のその他の法人適用
・繰越欠損金の控除限度額
・給付等の引上げを行った場合の税額控除
・交際費及び寄附金の限度額は、資本又は出資を有しない法人を適用
・地方税均等割は、資本金の額又は出資金の額を有しない法人を適用
 
 以上のとおりの解釈でよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会で適示されて………
(回答全文の文字数:1406文字)