鉱泉地の評価について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲の経営するN社は、30年ほど前に温泉事業を始めるべく下記土地を取得したが、開業まで至らず、そのまま更地として所有しています。
① 課税地目宅地、 台帳地目宅地 2,300 ㎡  評価額 14,099,000 円
② 課税地目宅地、 台帳地目鉱泉地 3.3㎡  評価額? 20,229 円
③ 課税地目鉱泉地、台帳地目宅地 3.3㎡   評価額? 788,183 円
 以上の資料と国税庁の路線価等から調べた鉱泉地の評価の資料により次の算式で評価することになりました。
その鉱泉地の固定資産税の評価額×A/B
A=その鉱泉地の鉱泉を利用する宅地の課税時期における価額
B=その鉱泉地の鉱泉を利用する宅地のその鉱泉地の固定資産税評価額の評定の基準となった日における価額
 その鉱泉地の固定資産税の評価額は、③と考えられます。
 分母の金額は、上記①+②と考えますが、分子の評価額は、どの様に考えたら よいのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1. 鉱泉地の評価 ………
(回答全文の文字数:844文字)