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既存の音楽を複数曲利用して創る音源の制作報酬に対する源泉徴収の要否
所得税 報酬、料金等 源泉徴収※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
ダンスジムにおいてトレーニング中に流す音楽を、プログラム内容とトレーニング時間に合わせ、既存の音楽を複数曲利用して音源を依頼しています。
音源制作という名目での支払い内容にについて、相手が個人事業者の場合には、報酬の源泉徴収対象となる報酬に該当するのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご説明の“既存の音………
(回答全文の文字数:276文字)
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