所有者以外の者がその家屋を貸家として賃料を収入している場合の家屋の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 父からの相続により母が貸家建物とその敷地である宅地を取得しました。
 その貸家の賃借人との賃貸契約に関し、母でなく長男が貸主として契約当事者となりました。長男の預金口座にその貸家からの賃料が入金され、長男が不動産所得を申告しています。
 母と長男は生計を一にしています。
 そこで質問です。
 母に相続が開始した場合、貸家及び貸家建付地として申告することができるでしょうか。
 また、小規模宅地等の貸付事業用宅地等として選択することができるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1.?使用貸借におけ………
(回答全文の文字数:974文字)