建物の建築中に相続が開始した場合の小規模宅地等

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和元年11月22日、被相続人甲に相続が開始しました。
 甲は、平成30年8月ごろに取得したA宅地上にB建物を建築するため、令和元年8月に建物建築請負工事契約を締結し、その完成引き渡しを令和元年12年に予定していました。
 ところが、完成前に甲が病を得て11月22日に他界しました。
 甲の妻が令和2年3月に完成したB建物の引き渡しを受けています。
 甲は、B建物を甲家族3名が居住する居宅として使用する予定でいましたが、遺族の妻子2名が居住するには広すぎるので、貸家として利用することに用途を変更し、入居者募集を行い、令和2年4月から借家人が入居しました。
 なお、甲は、貸家を一棟所有していましたが、甲が生前に居住していた建物は借家であり、自己所有の建物に居住したことがありません。
 相続税の申告に当たり、相続人は、A宅地を小規模宅地等における貸付事業用宅地等として選択することができるでしょうか。

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1. 相続開始直前の………
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