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貸倒損失の計上について
法人税 貸倒れ※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は6月末決算の法人です。
7年前の100万円の売掛債権についてご教示ください。
現在、債務者A社と連絡が取れません。
債権発生の2年後に1度、遠隔地(飛行機で片道2時間)であるA社へ回収の為に訪問いたしましたが、社長等役員不在で会えませんでした。
その後、何度か電話をしたがつながりませんでした。
今回、当社で100万円売掛債権の回収が不可能であると判断して、債権放棄の内容証明郵便を送りましたが、相手方の所在が不明で6/20に内容証郵便が戻ってきました。内容証明郵便が戻って来た日で、貸倒損失として会計上処理をしました。
法人税法においても法基通9?6?1~3を根拠に損金と認められると判断しております。以上の処理で問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件について………
(回答全文の文字数:615文字)
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