貸倒損失の計上について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は6月末決算の法人です。
 7年前の100万円の売掛債権についてご教示ください。
 現在、債務者A社と連絡が取れません。
 債権発生の2年後に1度、遠隔地(飛行機で片道2時間)であるA社へ回収の為に訪問いたしましたが、社長等役員不在で会えませんでした。
その後、何度か電話をしたがつながりませんでした。
 今回、当社で100万円売掛債権の回収が不可能であると判断して、債権放棄の内容証明郵便を送りましたが、相手方の所在が不明で6/20に内容証郵便が戻ってきました。内容証明郵便が戻って来た日で、貸倒損失として会計上処理をしました。
 法人税法においても法基通9?6?1~3を根拠に損金と認められると判断しております。以上の処理で問題ないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の件について………
(回答全文の文字数:615文字)