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信託に係る債務について
相続税 小規模宅地の特例 特定事業用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当初契約内容
委託者:父
受託者:長男
受益者:父
信託財産:賃貸物件①
→数年後、委託者の意思により、受託者が代理で金融機関の融資を受けて賃貸物件②を購入
→委託者の意思で賃貸物件②を信託財産に追加
→父が亡くなり相続が発生したため、長男が賃貸物件①と賃貸物件②、借入金(賃貸物件②購入時の借入)を相続
上記事例の場合、長男が債務控除を適用出来るかどうかについて、ご教授願います。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(回答) 当該債務が………
(回答全文の文字数:268文字)
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