小規模宅地等の特例について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 期限後申告での小規模宅地特例の適用にあたっての、遺産分割の時期についてご教授ください。
・措置法69条の4第4項で、相続税法27条の規定による申告書の提出期限までに遺産分割がされていない場合には適用しない。ただし、3年以内に分割された場合にはこの限りではない。 とあります。
・また、措置法69条の4第7項で、期限内申告書(期限後申告書・・・を含む。)とあります。


 期限後申告で小規模宅地特例を適用する場合に、
・遺産分割は、期限内申告期限後、期限後申告書提出日までに分割をされていれば差し支えありませんか。
・期限内申告書で分割が決まっていない場合の、3年内分割見込み書の提出は必要ないですか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(回答) 3年以内の………
(回答全文の文字数:385文字)