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新型コロナウイルス感染予防のために借りた駐車場代金の取扱い
所得税 非課税所得※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
・新型コロナウイルス感染予防のため、マイカー通勤となった役員・従業員が利用する目的で、会社の近くに駐車場を借りることとなった。
・新型コロナウイルス感染予防のため、会社がマイカー通勤を推奨している。
・会社名義と個人名義の両方の場合がある。
・基本的には、マイカー通勤となった役員・従業員各人全員に1区画ずつ駐車場を借りている。
上記のような場合、新型コロナウイルス感染予防のためとは言え、給与課税(源泉徴収)は必要となりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
マイカー通勤の通勤………
(回答全文の文字数:466文字)
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