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介護老人保健施設用建物の貸付けの課否
消費税 課税の対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は、不動産の貸付業を行っていて、このたび介護老人保健施設を運営する会社に介護老人保健施設としての土地及び建物を貸し付けることとしています。
そして、介護老人保健施設を運営する会社は、その貸付けに係る土地及び建物を介護老人保健施設として、高齢者に対し介護老人保健施設としてのサービスを提供するものです。
この場合、介護老人保健施設用建物の貸付けは、非課税とされる住宅の貸付けには該当せず、課税取引に該当すると考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
「介護老人保健施設………
(回答全文の文字数:651文字)
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