非居住者の譲渡か居住者の譲渡かの判定について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 非居住者の譲渡所得の総収入金額の計上時期について質問します。


・非居住者A(国内に恒久的施設なし)は、令和元年12月に外国株式の譲渡契約を締結しました。
・令和2年5月、Aは日本に帰国し、以降は居住者に該当することになりました。
・令和2年8月、Aは株式譲渡契約に従い外国株式を引き渡し、対価を受領しました。


 この場合、令和元年12月の契約効力発生の日を総収入金額の計上時期とすると、外国株式譲渡所得は国内源泉所得に該当しないため、日本での課税はないと考えますが、この理解でよいですか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 譲渡所得の収入すべ………
(回答全文の文字数:383文字)