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申告期限から5年以上が経過した後にその存在が判明した海外預金と相続税
相続税 申告納付※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
平成21年に被相続人Aの相続税の申告をしました。
相続人はB(現在死亡)、C、Dの 3 人です。
令和2年7月、申告済みの遺産の他に被相続人Aの国外財産(海外預金1900ドル)があることが判明しました。
CとDがその海外預金を受け取った場合、相続税の修正申告をする必要があるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続又は遺贈により………
(回答全文の文字数:437文字)
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