非常勤となって定期同額給与の支給がない役員の退職給与

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
1. A(株式会社)は、8月決算、資本金600万円の青色申告同族法人です。
2. Aは、平成11年8月設立開業し、甲は代表取締役に就任しました。
3. その後、平成23年8月、甲は代表取締役を退任し取締役として非常勤役員に就任しました。
4. 令和2年8月31日付で甲は非常勤取締役を退任する予定です。
5. Aは甲が非常勤役員を退任後、甲と委任及び雇用等の契約を結ぶ予定はなく、無関係になります。
6. 甲は平成26年12月代表取締役乙(甲の子)に所有株式をすべて譲渡しており、Aとの出資関係はありません。
7. Aは平成11年9月から平成23年8月まで13年間、常勤代表取締役甲に定期同額給与月額20万円を支給しました。
8. Aは平成23年9月から令和2年8月まで9年間、非常勤役員甲に事前確定給与年額20万円を支給しました。
9. Aは令和2年8月決算定時株主総会(令和2年10月開催予定)において甲の非常勤役員辞任を承認し、退職金200万円の支給を可決したいと考えています(甲への退職金支給は平成11年8月法人設立開業後初回です)。
10.令和2年8月決算定時株主総会において退職金200万円の支給が可決された場合、令和3年8月期において損金として認められますか。
 また、退職時に定期同額給与の支給がなく損金として認められないのでしょうか。

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(1) 一般に、退職………
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