居住用賃貸建物の仕入税額控除に関する経過措置の適用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和元年に締結した居住用賃貸マンションの工事について、その工事会社の業績悪化により工事の完成までに50%の段階でストップし、現在「賠償金」による和解を裁判所に申し立てていて、そのため工事会社を変更して施工依頼するのですが、工事完成は令和2年10月以降となります。
 この場合、その居住用賃貸マンションの工事は、既に令和元年から開始していることから変更した工事会社と締結した工事についても経過措置の適用は可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税において、事………
(回答全文の文字数:720文字)