小規模宅地等の特例について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
被相続人:A
相続人:B(Aの母)


対象宅地情報
 土地所有者:被相続人A及びC(Aの弟で別生計)の共有
 建物所有者:C
 当該建物の相続開始時の利用状況:A、B及びD(Aの弟)の居住用


各人の状況
 被相続人A:5年前から精神疾患により病院に入院しており、病院にて死亡(相続発生)
 相続人B:相続開始後1カ月後に大腿骨骨折を患い、その治療後、特別介護老人ホームに入居


照会事項
 当該土地を相続により相続人Bが取得しますが、相続税の申告期限まで引き続き「居住」するという要件の充足についてご意見を伺いたいです。


 私の解釈は以下のとおりです。
 措法69条の4によれば、特定居住用宅地等は、一定の老人ホームへの入居は、特例対象土地等に居住していないが、転居直前の状況で判断し、特定居住用宅地等の範囲に含むとされていることから、これを前提とすれば、被相続人が一定の老人ホームに入居している場合に一定の要件を満たしている土地は、特定居住用宅地等として減額できますが、財産取得者の継続居住の項目(令40の2)には、このような補足的な規定が記載されていないことから適用できないものと考えます。

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(回答) 小規模宅地………
(回答全文の文字数:935文字)