居住の用に供されていた部分について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲に相続が開始しました。
 遺産である本件宅地(500㎡)には、A、B及びC建物の3棟が存在します。
 A建物(木造平屋建・床面積34㎡)は、甲が結婚した昭和47年から同62年まで甲夫婦が居住していたものですが、相続開始の直前には空き家でした。
 B建物(木造2階建・延床面積140㎡)は、同62年に建築されたもので、相続開始時には甲が一人で居住していました。
 C建物(木造2階建・延床面積60㎡)は、車庫と物置です。
 甲の相続人は、乙(長女)及び丙(次女)の2名です。乙及び丙が本件宅地及び3棟の建物を各2分の1の割合による共有で相続する予定です。
 丙が相続する持分2分の1について、小規模宅地等の特定居住用宅地等を選択して適用することを予定しています。
 その場合、A建物(空き家)の敷地に相当する部分の宅地は、特定居住用宅地等に含まれるのか、あるいは、含まれないのか、疑問があります。


 

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 小規模宅地等とは、………
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