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災害時の避難先の宿泊費の取扱いについて
法人税 福利厚生費※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和2年7月4日の大雨による洪水で被災しました。
同族会社所有の社宅(平屋建)は、屋根まで水没し、家財整理にようやく目途がついた状態です。
社宅には代表取締役(甲)とその妻(乙)の取締役2人が居住していました。
甲と乙は共に80代と高齢なためコロナの関係もあり一時避難所には避難せず、最寄りの温泉施設の一部屋を1か月ほど賃借しました。
その際、隣接県に嫁いでいる取締役の長女丙(当該法人の経理担当)も駆けつけ宿泊を共にしました。
先日、宿泊費及び食事代を精算しました。金額は657,000円でした。1日当たり約26,000円の勘定になります。
当該費用は法人の福利厚生費等の損金処理は可能でしょうか。
なお、当該法人は甲、乙及び丙の他に長男の丁、その妻戊がおり全員取締役です。他に従事する社員等はいません。全員役員であることも気になります。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
食事の現物支給や商………
(回答全文の文字数:1828文字)
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