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小規模宅地等の特例について
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
小規模宅地等の特例(居住用)に関する質問です。
?〈前提条件〉
? 被相続人・・・母
? 相続人・・・・子
評価対象地の上には家屋が二つ(便宜上家屋A、Bとします)あり、その二つの家屋については通路で自由に行き来できるようになっています。
台所やトイレはA、Bにそれぞれありますが、お風呂や食事場所、玄関はAにしかなく、母と子はAの玄関から家屋に入り、Aで食事と入浴をしている状態です。
なお寝室はAとBにあることから、子はA、母はBにて睡眠しています。
ガスはAにしか通っていなく、水道はABまとめて一つの契約、電気はAとB別々の契約です。
またA、Bはそれぞれ一棟の建物として登記されており、登記後に廊下を貫通させたものの、全体を一棟とする登記は行っていません。
以上の条件から、母と子は同居しているものとし、母の相続の時において子に対し小規模宅地等の特例を適用することは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(回答) 生計を一に………
(回答全文の文字数:467文字)
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