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試験研究費の税額控除における人件費の範囲
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
試験研究費の税額控除の対象費用を集計する際の、研究員の人件費の集計範囲についてご教示ください。
例えば、6月10日に1年間の育児休暇を取得した場合、期首(4月1日)から6月9日まで研究員として勤務していれば、この期間における人件費は、専ら従事しているとして集計範囲に含めるということでよいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 試験研究費とは、………
(回答全文の文字数:690文字)
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