申告期限において役員であることの意味について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 「特定同族会社事業用宅地等」について、取得者の要件に関して「申告期限において特定同族会社の役員であること」という要件が付されています。
 この文章の解釈として「相続開始の時には役員ではなかったが申告期限までの間に役員に就任し、そのまま申告期限まで役員として在任していれば要件に該当する」と考えてよいでしょうか。

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 措置法規則第23条………
(回答全文の文字数:531文字)