医療法人が受け取る補助金についての取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 顧問先である医療法人(耳鼻科)は、「医療機関における感染拡大防止等支援事業」の適用を受け、補助金が交付されました。
 この補助金申請にあたっては、コロナ対策を念頭とした耳鼻科の検査機器(1基約120万円)購入費用を補填するものとして申請しています。
 補助金収入と固定資産購入という一連の流れにつき、圧縮記帳を適用することは可能でしょうか。
 法人税法44条において、「内国法人が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるため、国庫補助金等の交付を受け、当該事業年度においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良した場合において、その固定資産につき、圧縮限度額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」とあります。
 当該法人は固定資産を取得したので、圧縮記帳できるのではないかと考えますが、補助金交付の目的は資産の購入に限定しておらず、費用を補填することも可能であり、補助金を受けた法人によって処理の仕方が変わるのは疑問があるようにも感じます。
 国庫補助金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の適用可否につきご教示ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 法人税法第42条は………
(回答全文の文字数:675文字)