配偶者居住権の消滅事由

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 配偶者居住権(終身)設定後、配偶者が老人ホームに入所した場合の照会です。
 配偶者居住権は終身設定でも途中で放棄・合意解除は可能であり、放棄・合意解除の際に所有者から対価を受領するか所有者に贈与するかのどちらかの処理になると認識しております。
 ただし、老人ホームに入所=配偶者居住権の放棄・合意解除になるのか、次のケース別に教えていただけますでしょうか。
①?? 相続後、別居の子が土地建物を所有し、配偶者居住権を配偶者が取得。配偶者が老人ホームに入所したことにより、空家になったケース(配偶者の相続が発生するまでは売却しないケース)
②? 相続後、同居の子が土地建物を所有し、配偶者居住権を配偶者が取得。配偶者が老人ホームに入所後も、土地建物を同居している子が引き続き居住しているケース
③? 相続後、同居の子が土地建物を所有し、配偶者居住権を配偶者が取得。老人ホーム入所と関係はないものの、配偶者が同居の子と不仲のため、配偶者が別居を開始したケース(住民票は配偶者居住権がある住所地のまま)

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 上記①から③までの………
(回答全文の文字数:447文字)