分割協議後に財産を受け取る前に相続人の一人が亡くなった場合の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
?【前提】
・平成29年6月に亡くなった父Aの自宅(土地・家屋)について、令和2年4月に分割協議を行い相続人である長男Bと次男Cが相続することとなり、令和2年4月作成の分割協議書には下記の記載があります。
? 「相続人Bは、相続人全員を代表して、当該不動産(自宅)を売却・換価するものとし、その売却代金から、売却に要する一切の費用等を控除した残額を、相続人B、相続人Cは各2分の1の割合で分割、取得する。」
・上記の分割協議の後、長男Bへ不動産の変更登記を行いましたが、売却前の令和2年5月に次男Cが急死しました。
・次男Cは売却代金が確定する前に亡くなっており、実際に換価分割の1/2相当額を受け取っていません。


 このような場合、次男Cが受け取る予定であった売却代金の1/2相当額は、次男Cの相続財産となるのでしょうか。

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1 共同相続人間の協………
(回答全文の文字数:525文字)