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外国に所在する非公開会社(同族法人)の株式の評価方法について
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
外国に所在する非公開会社(タイ)の株式の評価方法については純資産価格方式を適用することになるかと思われますが(類似業種比準価額方式は、類似業種の株価及び類似業種の比準要素がわが国の上場会社の中から選定された標本会社の数値であるため、外国法人の株価算定に際して、このような数値と比準させて計算した株価が有効なものであるとは認め難いため)、その際に土地等及び建物等については路線価や固定資産税評価額を基にするような制度が存在しないので、どのように評価すればよいでしょうか。
土地については当時の取得時の価格、建物については現在の簿価で評価してもよいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 評価通達5-2(………
(回答全文の文字数:530文字)
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