役員給与の受領辞退と定期同額給与の関係について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 所基通28-10に、「給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り、課税しないものとする」とされていますが、法人税法の観点からは、このような受領辞退額は定期給与の減額として取り扱われるものでしょうか。

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 ご照会の件につきま………
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