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非居住者に対して行う商品売買に伴う手配・事務手続き
消費税 免税 輸出免税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
内国法人A社は、保税地域内において内国法人B社から商品を購入し、その商品を保税地域内においてそのまま外国法人C社へ売却しました。
この場合、外国法人C社に対して商品代金とともに、手配・事務手続きに係る手数料を請求しました。この手数料は輸出免税の対象になるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、非………
(回答全文の文字数:270文字)
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