非居住者に対して行う商品売買に伴う手配・事務手続き 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 内国法人A社は、保税地域内において内国法人B社から商品を購入し、その商品を保税地域内においてそのまま外国法人C社へ売却しました。
 この場合、外国法人C社に対して商品代金とともに、手配・事務手続きに係る手数料を請求しました。この手数料は輸出免税の対象になるでしょうか。


 

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 消費税において、非………
(回答全文の文字数:270文字)