個人事業で代替わりする場合の従業員に対する退職金の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 今年の12月で個人事業主Aが廃業し、来年1月から子B(生計別)に承継する予定です。
 この場合に、現在Aに雇用されている従業員(他人)に退職金を支給し、必要経費にすることは可能ですか。従業員はBに引き続き雇用される予定です。
 相続による承継のケースは、退職金としての必要経費算入はできない旨の相談事例がありましたが、今回のケースも同様ですか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 所得税法第63条は………
(回答全文の文字数:540文字)