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上場株式等に係る配当所得等の損益通算
譲渡・交換 損益通算 総合譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
平成30年分の特定口座年間取引報告書記載の譲渡所得の金額は、-500万円でした。また、配当等の金額は、3件で50万円(A社30万円、B社10万円、C社10万円)でしたが、来期の譲渡所得の関係もありC社10万円のみ500万円から控除して赤字の繰越として490万円のみ繰越して申告をしたところ、3件全部繰り越して450万円にて繰越すように所轄税務署より指導がありました。
私としては、措置法37条12の2に「上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として」という記載があることから見て、限度内でどの配当を選択するのは自由にできるのではないのかと思うのですが、ご意見をよろしくお願い致します。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
確定申告書を提出す………
(回答全文の文字数:502文字)
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