公益を目的とした事業の用に供することの意義(措法70条)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人は、長年私立大学(以下、A大学とする)で教鞭をとっていました。
 相続人は相続財産のうち、山林をA大学に寄附したい旨を伝えたところ、A大学は、将来の運動場用地として譲り受けたいと回答をしてきました。ちなみにA大学の理事会等の決議はまだですが、理事長の内諾は得ています。
 今回の相続税の申告にあたり、措法70①により、相続税の課税価格の計算の基礎に算入されないことについて、措法70②にある「公益を目的とする事業の用に供する」とは、今回のA大学の場合には、どのくらいのレベルの事業化まで求められるのでしょうか。
 今回の山林については、理事会等を経て実際に運動場として使用するには、2年ではとても無理です。私としては、A大学の事業計画の中に、今回の山林の運動場計画・予算が入れば「事業の用に供する」とも考えられると思うのですが、いかがでしょうか。

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〔回答〕 ご照会事例………
(回答全文の文字数:747文字)