?このページについて
被相続人が行わなかった在職老齢厚生年金を相続人が行った場合の取扱い
相続税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲は、死亡する2年前から在職老齢厚生年金の受給権がありましたが、その請求手続きを行わず死亡しました。甲死亡後、相続人が上記年金の請求を行い、2年分の年金が支給される予定です。
上記の年金は、甲の本来の相続財産となるのか、あるいは、未支給年金として相続財産とはならず、相続人の一時所得となるのか、ご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の文面にある………
(回答全文の文字数:1718文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。