自用地と使用貸借による貸付地が隣接している場合の評価単位

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 評価対象地のA宅地は、被相続人甲名義の1筆の土地であり、地目が登記及び現況のいずれもが宅地です。
 そのA宅地の全部を配偶者の乙が相続により取得します。
 A宅地のうち、路線価道路に面する約6割程度が甲の自宅建物の敷地として利用されています。残りの4割程度については、被相続人の兄弟丙(相続人ではない)が自ら所有し、かつ、居住している建物の敷地として利用されています。
 丙が所有する建物の敷地は、使用貸借で貸し付けられています。
 路線価道路から丙の居宅への出入りは、甲の自宅の敷地内の通路を利用しています。
 乙が相続するにあたり、分筆等はせず、乙がA宅地を一括して相続登記する予定です。
 そのような甲及び乙によるA宅地の利用状況にあわせ、甲自宅敷地部分と丙居宅敷地部分を個別に路線価による評価を行うことを検討しています。甲自宅敷地部分については、特定居住用宅地の特例の選択を考えています。丙居宅敷地部分については、中抜き方式による無道路地、もしくは不整形地での評価を考えていますが、問題点等はありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 A宅地は、2画地に………
(回答全文の文字数:972文字)