医療機関におけるマスク等の大量購入品の会計処理について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 新型コロナウィルス感染症の影響により、事業者は①マスク、②消毒液、③ハンドソープ、④ペーパータオル、⑤トイレットペーパー、⑥フェイスシールドなどをかなりの量を貯蔵しています。


質問1)
 医療機関における決算時の棚卸ですが、上記のうち、①・②については、毎年在庫を貯蔵品として計上していますが、それ以外のものについては法人税基本通達2-2-15の取扱いにより貯蔵品として計上していません。
? 今期は、新型コロナウィルス感染症の影響により、数カ月前のように上記①・②については、購入できなくなってしまうといけないので、いつもよりは10倍くらい確保しています。また、③~⑥についても、1年分くらいは確保しています。
 ①・②については、毎年貯蔵品として計上する分のみを貯蔵品として計上し、それを超える分と、③~⑥については、国税庁HPの『非常用食料品の取扱い』に準じて、貯蔵品として計上せず、個人の医療機関についても法人の医療機関についても経費又は損金経理をしてしまってもよいのでしょうか。
質問2)
 医療機関以外の事業者も上記①~⑥がないと仕事に影響がでてしまいますので、それなりに備蓄をしていますが、法人税基本通達2-2-15や国税庁HPの『非常用食料品の取扱い』に準じて、貯蔵品として計上をせず、個人の事業主は経費とし、法人の事業者は損金経理をしてしまい、貯蔵品として計上しなくてもよいのでしょうか。

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質問1及び2について………
(回答全文の文字数:524文字)