?このページについて
被相続人居住用財産の譲渡所得の3000万円控除の特例
譲渡・交換 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人祖母の居住用財産(空き家)を売却しました。経緯は以下のとおりです。
1. 被相続人の祖母から遺言により孫が祖母の居住用家屋を遺贈により取得しました。その祖母の居住用家屋の敷地は孫の父である祖母の長男が所有しており地代の収受はありません(使用貸借)。
2. 祖母の相続開始から3ヶ月後に祖母の長男(孫の父)も亡くなり、孫は父から当該祖母の居住用家屋の敷地を相続しました。父(祖母の長男)も孫も祖母とは同居していません。
3. 「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」の他の要件を満たしています。祖母から居住用家屋を遺贈により取得しました。しかしながら祖母の居住用土地は確かに相続により取得しましたがそれは居住していた祖母ではなく、居住用家屋を使用貸借で貸している祖母の長男(父)からですので、「被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした個人」に孫は該当しないと考えて良いでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
措置法35条第3項………
(回答全文の文字数:267文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。