収用等に伴い設定した特別勘定を取崩した場合の所得の特別控除の適用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人Aは4月決算です。現在、Aは県より公共工事のための土地の収用の申し出を受けており、令和3年3月12日に当該土地を県に引き渡す予定です。
 今後、代替地を探す予定ですが、代替地は令和3年4月までに見つかるとは限らず、見つからなかった場合には、特別勘定を計上する予定です。その後も代替地を探すのですが、代替地が見つからなかった場合のことも検討しておくべきと考えております。代替地が見つからなかった場合、特別勘定を戻し入れ(益金となる)、5,000万円の控除を受けることは可能でしょうか。

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 収用換地等により譲………
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