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建設仮勘定として経理した課税仕入れに係る税抜処理の時期
消費税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
自社使用の太陽光発電設備(機械装置)を建設するに当たり、工事中に発生する費用は、一度「建設仮勘定」科目に集約しています。
その後、太陽光発電設備による売電を開始した時点で「建設仮勘定」から「機械装置」へ振替をしています。
この場合、消費税の税抜処理をする時期について、①費用の発生の都度、税抜処理をする、②売電を開始していないがその太陽光発電設備が完成(受け渡し)した時に税抜処理をする、③その太陽光発電設備による売買を開始した時(「建設仮勘定」から「機械装置」に振り替えられ、事業の用に供した時)に税抜処理をする、が考えられますが、どの時期になるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事業者が、建設工事………
(回答全文の文字数:921文字)
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