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建物を共有で所有していた場合の貸付事業用宅地等の適用対象面積
相続税 対象面積 小規模宅地の特例※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人Aの相続人は、配偶者Bと長男Cです。被相続人と配偶者は同一生計ですが長男Cは別生計です。
土地X(100㎡)は、Aが単独で所有しており、土地X上の建物Y(アパート:満室かつ3年を超えて賃貸)は、Aが3/5、Bが2/5を共有しています。
Aの相続において、土地X(100㎡)のうち、3/5(60㎡)を長男Cが相続、2/5(40㎡)を配偶者Bが相続し、建物YのA持分(3/5)全てを長男Cが相続した場合における土地Xに関する小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地)適用面積は、長男C取得持分60㎡(100㎡×3/5)の全てという認識でよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
小規模宅地等の特例………
(回答全文の文字数:1548文字)
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