二次相続に係る被相続人が一次相続に掛かる相続人として承継した預金の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
事実:
 被相続人Aの亡父が戦死したため、亡母が生前に国から傷痍軍人の妻を対象とした「特別弔慰金国庫債券」をもらっていた。
 郵便局に持って行き現金に取り替え、それを亡母は、亡母名義にて郵貯銀行に預けていた。その口座には、国からもらった弔慰金しか入金は無い。
 亡母の相続人は被相続人含めて子供4人であるが、現状、未分割である。
質問:
 この場合に当該預金は亡母の相続財産となり、被相続人の潜在的持分4分の1相当額を被相続人の相続財産として計上すべきと考えますがいかがでしょうか。
 上記の特別弔慰金の国債債券については非課税規定があるため、所得税、相続税とともに課税はされないと認識していますが、すでに換金化後は相続財産として扱ってよいでしょうか。

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 ご照会の事例は三世………
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