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不動産賃貸事業の用に供する不動産を家族信託した場合の専従者給与の計上
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
家族信託後の専従者給与について、ご教示下さい。
Aは不動産賃貸業を営んでおり、配偶者Bに専従者給与を支払っています。
この度、Aの認知症が心配になり、A名義の不動産について、下記内容の家族信託の契約を結ぶ事に致しました。
委託者:A
受託者:C(Aの長男であり、A・Bとは別生計)
受益者:A
家族信託締結後の家賃収入に対する確定申告は、今までどおり Aの不動産所得として申告する事になると思いますが、Bが従来通り賃貸業に専従し続ける場合、Bに支払う給与はAの必要経費として計上する事は可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
はじめに、ご説明の………
(回答全文の文字数:1805文字)
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