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第二次相続の申告後に第一次相続の遺産分割が成立した場合の更正の請求
相続税 更正の請求 申告納付※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
第一次相続に係る遺産が未分割のまま第二次相続が発生し、第二次相続に係る相続税の申告後に第一相続の遺産分割協議が成立した場合、第一次相続及び第二次相続に係る相続税の更正の請求を行うことを予定していますが、第二次相続に係る申告について、果たして更正の請求の要件を満たしているのか、疑問があります。
第一次相続(平成27年相続開始)
被相続人甲、 相続人は子である乙と丙の2 名、 遺産2億円が未分割
第二次相続(令和 2 年相続開始)
被相続人乙、 相続人は妻Aと子であるBの2名。
第一次相続に係る遺産が未分割のまま、第二次相続の相続税申告期限となりました。その第二次相続に係る相続税の申告では、次の内容で申告をします。
「被相続人甲の遺産の法定相続分1/2+乙固有の財産」
今後、第一次相続の遺産分割協議が成立し、乙が相続する財産が0円となった場合には、第二次相続に係る更正の請求は可能でしょうか。
第一次相続の更正の請求は条文上可能と読めますが、正しい理解でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続税に関する更正………
(回答全文の文字数:1028文字)
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