前家賃と相続税の債務について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和2年5月18日に被相続人甲の相続が開始しました。
 甲は、貸家A及びBを所有していたことから、次の家賃の支払いを受けていました。その家賃の一部を預り金として相続税の債務に計上することになるのか疑問があります。
■貸家A 月極家賃受領
 建物賃貸借契約書の約定では、「翌月1日から末日までの家賃を当月末日までに支払いを受ける。」ことになっているので、甲は、4月30日に5月分の家賃の支払いを受けている。相続開始日の翌日(5月19日)から同月末日までの家賃に相当する金額が預り金と判断されるのか。
■貸家B 年払い家賃
 建物賃貸借契約書の約定では、「毎年8月31日までに翌月以降1年間の家賃の支払いを受ける。」ことになっているので、甲は、令和元年8月31日に1年間(9月1日から同2年8月31日まで)の家賃の支払いを受けている。相続開始日の翌日から8月31日までの家賃に相当する金額が預り金と判断されるのか。

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 相続税の課税価格の………
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