小規模宅地の特例適用判定について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人は、要介護度3で、平成27年12月に「小規模多機能型居宅介護事業所」に入所し、令和2年5月に病院に入院し、令和2年7月に死亡しました。その間は、住民票(住所)は移すことなく、平成27年に入所する前の自宅の住所のままでした。
 今回、被相続人と同居していた相続人(長男)が、その同居していた自宅(長男が所有)の敷地を相続する予定であり、小規模宅地の特例を適用しようと考えています。
? ここで質問です。
「小規模多機能型居宅介護事業所」は、政令(措令40の2)でいう「一定の老人ホーム」には該当しないので、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供していると判断しているのですが、その判断でよろしいでしょうか。

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1 結論として、ご意………
(回答全文の文字数:598文字)