補助金

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 医療法人甲は、有床診療所を経営する中小企業者に該当する青色申告法人です。
 今回、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、A医療機器(170万円/1台)、B医療機器(25万円/1台)、C医療機器(25万円/1台)、マスク等消耗品10万円(資産計上すべきものはない)の合計230万円を取得し、医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業に基づく費用の補助として領収書を添付の上〇〇県に請求し、200万円の交付を受けました。
 上記補助金は国庫補助金等に該当し、圧縮記帳(法法42)の適用は可能でしょうか。
 また、今回の補助金は、新型コロナウイルス感染防止対策に要する費用であれば補助対象となる為、A医療機器から圧縮記帳で170万円、B医療機器から25万円、C医療機器から5万円を減額と国庫補助金による圧縮損を任意に振り分け、さらにC医療機器については少額減価償却資産の損金算入の特例を併用適用することは可能でしょうか。


問題点
①新型コロナウイルス感染拡大防止等支援事業補助金が、圧縮記帳の対象となる国庫補助金等に該当するかという点。
②国庫補助金の圧縮損を任意に振り分けることができるかという点。
③少額減価償却資産の損金算入の特例と国庫補助金等の圧縮記帳の併用適用は可能かという点。


関連法令
 法人税法42条1項、租税特別措置法67条の5


当方の見解
①については、国の財源を基にして地方公共団体が実施している事業であること、新型コロナウイルス感染拡大防止対策であることが要件であり、感染防止対策であれば固定資産の取得も可能であることから、法人税法42条の圧縮記帳の対象となる国庫補助金に該当するものと考えます。


②については、新型コロナウイルス感染防止対策費用であれば使途が限定されておらず、補助対象として補助申請を行うものについては医療法人に委ねられています。その為、補助金が申請したどの費用に対応するかは医療法人の任意であり、圧縮記帳の計算に当たっては、圧縮損を任意に振り分けることが可能と考えます。


③法人税法上の国庫補助金等の圧縮記帳(法法42)と租税特別措置法上の少額減価償却資産の損金算入の特例とは法律が異なるため、併用適用は可能と考えます。


 

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1 補助金申請に当た………
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