相続税の申告期限の延長

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 新型コロナウイルスの影響で点在する被相続人の不動産の現地調査や資料収集が遅れ、これに起因して遺産分割協議も遅れた結果として、申告・納付期限の延長申請(以下、延長申請といいます)を記載した相続税の期限内申告書(以下、申告書といいます)を提出する場合の方法について、お尋ねします。
 相続人は4人で、国内に居住した被相続人と同居していた者が2人・その同居地以外の国内の自治体に居住する者が2人です。
 各相続人は相続税法27条1項により申告書を納税地の所轄税務署に提出すべきことと同法附則3項が当該納税地は当面被相続人の死亡の時における住所地になることを定めている事は確認しました。これまでは、各相続人の納税地と申告書提出先の税務署長が同じになるので同法27条5項の定めにより連署した「共同」提出用の申告書を1部だけ提出すればよいと考えてきましたが、延長申請を記載した申告書提出の場合は「個別」に申請した相続人のみに延長が認められ、申請しなかった他の相続人には延長が認められない事を知りました。
(1) 共同提出用の申告書で延長申請を記載したもの1部だけ提出した場合、各相続人の記名押印が連なっているときでも、例えば1人の相続人にしか延長は認められないのでしょうか。そうだとすると、他の3人の相続人には期日後の未分割申告書の提出が求められるのでしょうか。
(2) 延長申請を記載した各相続人の申告書を個別に1つずつ合計4つ提出すれば、全ての相続人に延長が認められるのでしょうか。
(3) 各相続人の記名済申告書に個別申請する者だけが押印したものをその者の申告書とし、同じ要領で申告書4つを作成し提出すればよいのでしょうか。
(4) 私と相続人居住地は遠隔地にあるので、申告書は相続人の納税地を所轄する税務署長に郵送し、納付書は各相続人に郵送するつもりです。この場合納付が先に行われるよう手配すると教わりましたので納付書の郵送を先行させた後、数日置いて申告書を郵送する予定をしています。この手順を踏まないと、どのような問題が生じるのか聞き漏らしましたので、ご教示下さい。

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 相続税の申告書の提………
(回答全文の文字数:1155文字)