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死後認知があった場合の修正申告の方法
相続税 申告納付※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人には子供がなく、法定相続人は妻と両親の3人で相続税の申告をしました。相続財産のうち両親が預金を1000万円ずつ、残りは全て妻が相続しました。
その後、子供が死後認知の請求の訴えを提起しました。この認知が認められて相続財産相当額の金額を請求された場合、相続税では修正申告をすることになると思います。法定相続人は3人から2人に減少します。
修正申告書は、相続人が妻と子の2人だけで作成するのでしょうか。それとも、法定相続人でない両親が入った相続税申告書をもとに、修正申告書を作成するのでしょうか。
また、両親に渡した相続財産各1000万円は、両親から返してもらわなければ、両親には贈与税がかかるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 相続税法32条1………
(回答全文の文字数:811文字)
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