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アパート敷地の駐車場の評価
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人が経営している居住用アパートの敷地に駐車場があり、被相続人が亡くなる一月ほど前まで1年以上継続して居住者以外に貸していたのですが、不動産管理会社を変えて居住者用に変更しようとした矢先、被相続人が亡くなってしまいました。不動産管理会社と契約した日は被相続人が亡くなる前でしたが契約期間は亡くなってからの日付となっています。契約は相続人が代理で行っています。
この場合の土地の評価は自用地評価が適当で、貸家建付地は難しいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として、ご照………
(回答全文の文字数:799文字)
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