工事進行基準を適用する工事に係る資産の譲渡等の時期 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 2月決算のA社では、令和2年2月期の決算において法人税、消費税ともに工事進行基準を適用して申告しています。
 現在、令和3年2月末の時点において未完成の工事を1件手掛けています。
 消費税の取扱いにおいては、法人税では工事進行基準を適用する場合であっても、消費税では資産の譲渡等の時期をその引渡しのあった日とすることができることとしています。
 この場合、法人税において長期大規模工事に該当しない請負工事について、工事進行基準と工事完成基準ごとに選択適用できるとあります。
 消費税においても同様に工事ごとに選択適用をしてもよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 工事の請負に係る譲………
(回答全文の文字数:320文字)