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信託財産に属する資産の帰属及び収益・費用の帰属について
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、A社所有の土地の上に建物(倉庫)を建設します。
建設後、本件土地建物について信託を設定します。
設置後は、第三者へ本件信託財産を賃貸し、A社は、受益権(受益者)にかかる収入を計上することになります。
1. A社は、本件信託財産の建物部分について減価償却は計上できますか。
2. もし、A社が、信託受益権を第三社へ譲渡した場合には、法人税法上はどのような課税関係になりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 受益者等課税信託………
(回答全文の文字数:707文字)
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