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親所有のマンション建物のリフォーム費用を子が負担した場合
贈与税 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
親所有名義のマンションに子供が一人で居住しており、家賃は支払っていません。
築35年程度のマンションですが、今回リフォーム(ほぼ全面リフォーム)を行うことになり、500万円程度を子供が負担します。この場合、マンションの価値は増加すると思われますので贈与の問題が出てくると思いますが、いかがでしょうか。
贈与税課税を回避するために持分の一部移転を行う場合、持分割合の算定はどのように考えるのがよいでしょうか。
なお、固定資産税評価額は不明ですが、 固定資産税課税標準は土地100万円、建物300万円となっていますが、売買事例で見ると 4000万円程度で取引が行われているようです。
今回は、子供が居住するために居住する本人が支出するものであり、転売や賃貸を目的としたものではないため、親に対する財産の移転を目的としたものではありません。個人的には贈与税課税ということには違和感もあり、質問しました。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
マンション建物のリ………
(回答全文の文字数:783文字)
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